仮想通貨取引にかかる法人税

今年に入ってから仮想通貨の価格は大きく下落してしまいました。大変残念です。。

ところで会計基準ですが、日本の会計基準を策定する企業会計基準委員会(ASBJ)が仮想通貨に関する会計基準を公開いたしました(「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」)。


≪期末における仮想通貨の評価に関する会計処理≫

5. 仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨(仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨を除く。以下同じ。)について、活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。(実務対応報告第38 号 5項)


つまり、会計上は期末に時価評価し評価差額を当期の損益として認識します。

会計基準はほとんどの方に関係がないかもしれませんが、ここで法人税法上の取扱いはどうなるのか?

今のところ国税庁は、指針について何も示しておりません。

税務上、資産の評価益や評価損の計上を原則認めておりませんので、会計上時価評価していても、税務上は評価差額を益金や損金として認められないでは?と考えております。


(会計上)

仮想通貨 ×× /仮想通貨運用益 ××

(税務上)

仕訳なし

(個人的には外貨建資産の換算の取り扱いに準じ、仮想通貨も「期末時換算法」等が適用される規定が新設されるのでは、と推測しておりますが。。)


いずれにしろ、現状では法人税法上、時価評価しないほうがよいのではないでしょうか?



塩野公認会計士事務所


実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構

平成30年3月14日 企業会計基準委員会平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号)により、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されました。これを受けて、当委員会では、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行ってまいりました。今般、平成30年3月9日開催の第380回企業会計基準委員会において、標記の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。本実務対応報告につきましては、平成29年12月6日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものです。以上 財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。 許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 Copyright © 2018 Financial Accounting Standards Foundation All Rights Reserved.

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