持続化給付金

コロナウイルスの影響でいつも通りの生活ができない状況ではございますが、最近ご質問の多い件につき、取り急ぎ記載させていただきます。


<持続化給付金の申請>


・提出期限は?

令和2年5月1日から令和3年1月15日(24時)までです。


・前年同月比の売上減少が50%未満の場合は?

前年同月比※1において売上が50%以上減少していない場合は、大変申し訳ございませんが本件においては対象とはなりません。

※1 例えば、2019年4月と2020年4月の比較


・前年同月比の売上とは?

確定申告書類において事業収入として計上する各月の売上高であり、事業収入から経費等を差し引いた利益ではありません。


・添付書類の「2020年分の対象とする月の売上台帳等」とは?

フォーマットの指定はありませんが、決算前に仕訳入力が必要な可能性があります。対象月の総勘定元帳などの「売上高」を、経理ソフト等から抽出又はエクセルデータなどから作成し、事業収入であることを確認できる資料として添付する必要があります。



今回は、多くご質問いただく件を記載させていただきました。他にも分からないことがあると思いますので、詳細は個別にお受けいたします。お気軽にご相談いただければと存じます。

塩野公認会計士事務所・合同会社MUSASHINO会計

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