持続化給付金⇒課税

まだ近々に迫っているお話ではございませんが、持続化給付金の課税上の取り扱いが公表されました。


・持続化給付金は課税の対象となるのか?

こちらは、表題にもあるように税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます(下記、Q15)。世論などにより今後変わる可能性もありますが、現状では課税されることとなりました。


・消費税の取り扱いはどうなるのか?

現状では、明確な回答が出ているわけではありませんが、資産の譲渡等がないため不課税(消費税がかからない)になるのではないかと考えております。今後また明確な回答や声明が発表されるかと思いますが、発表されましたらまたアップさせていただきます。

塩野公認会計士事務所・合同会社MUSASHINO会計

会計、税務をもっと身近に shiono-kaikei@leaf.ocn.ne.jp info@musashino-kaikei.co.jp

0コメント

  • 1000 / 1000