雇用調整助成金⇒課税
まだ近々に迫っている話ではないとは思いますが、新型コロナウイルス感染症の雇用調整助成金の課税上の取り扱いを下記に記載いたします。
結論からいうと新型コロナウイルス感染症の雇用調整助成金は、課税の対象であり法人税又は所得税が課されます。
ただ、収益を計上する時期には注意が必要で、金額が確定していなくても収益を計上する必要があります(下記参照)。
<法人税基本通達2-1-42>
給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合は、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
他方で、消費税は、雇用調整助成金について資産の譲渡等の要件を満たさないことから不課税となります。
最近、雇用調整助成金の制度についてご質問をいただく機会が増えております。新型コロナウィルス感染症により雇用調整助成金の提出が現在緩和され、2020年の6月30日まで提出可能です。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
<法人税基本通達2-1-42>
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